■相続の対象となる財産とは
相続の対象となる財産のことを相続財産といいます。
相続財産には、原則として、亡くなった方が生前有していた権利義務が全て該当することとなります。
そのため、現金に限らず、株式や借地権、知的財産権なども相続財産に含まれるほか、亡くなった方が有していた借金などの債務も相続財産に含まれることとなります。
もっとも例外的に相続財産に含まれないものとして、年金受給者としての地位や親権者としての地位など、他者に譲ることのできない一身専属的な権利利益があります。
■相続財産の調査方法
相続財産調査の方法は、財産の内容によって異なるため、以下で詳しく解説します。
①預貯金の調査
預貯金の調査の場合、お亡くなりになった方名義の金融機関口座がどれだけあるか調べる必要があります。
調査の方法としては、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物を探したり、亡くなっていた方が生前に使用していたデバイスを起動してインターネット口座がないかを探したりといった方法が考えられます。
また、口座の存在を把握するだけではなく、各口座の残高の確認をすることや通帳への記帳、取引履歴の開示請求することも重要です。
②借金や債務の調査
借金や債務の調査の場合には、借用書などの資料や融資先からの郵便物が届いていないかを確認します。
③株式等の有価証券の調査
預貯金の調査と同様、証券会社や信託銀行、その他金融機関の取引明細を確認することとなります。
株式の調査の場合には、株主総会の招集通知や株券など、関連する郵便物が届いていないかどうかの確認も必要です。
④不動産の調査
不動産の場合には、権利証や固定資産税課税明細書など、不動産に関する資料がないかどうか探します。
もっとも、固定資産税課税明細書には、税金支払い義務が発生しない不動産を保有している場合には届きません。そのため、「名寄帳」という、所有不動産の一覧表を取り寄せることも重要です。名寄帳は原則として不動産が所在する市区町村ごとに作成されるため、取り寄せ請求は所在市区町村に対して行いましょう。
下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。