下山行政書士事務所

不動産相続

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不動産を相続するときにはさまざまな手続きや書類が必要です。
しかしながら、相続が発生しているタイミングには葬儀や遺産に関する協議など他にも負担のかかるものが多いため、独力では不動産の相続まで手が回らないケースも存在します。
そうした際に、行政書士は相続の手続きなどを代理で行えます。
今回は、行政書士が不動産相続において提供できるサービスをご紹介します。

■行政書士にできること
1.相続人調査
相続が発生した際には、まず相続人を確定する必要があります。
どの相続人がどの財産をどれだけ相続するか決めるために遺産分割協議が開かれるのですが、この遺産分割協議には、原則として相続人は全員参加します。
そのため、第一に誰が相続人かを確定する必要があるのです。

行政書士は、相続人を確定させるために、市役所などから戸籍や住民票などを請求できます。そのため、行政書士に依頼すれば、相続人の確定を代理で行ってもらえます。

2.財産調査
行政書士は、相続の対象となる財産がどの程度かを調査できます。
財産調査を適切に行わない場合、財産を把握できず、借金まで相続してしまったり、相続税の申告漏れが発生したりしてしまう可能性があります。
そうしたリスクを回避するために、行政書士が財産調査を行います。

不動産と一概にいっても財産としてどれだけの価値があるかはケースバイケースです。
思っていたよりも価値が高かった、低かったという場合もあります。
したがって、財産調査は適切に行うことをおすすめします。

また、財産調査の結果を基に遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼できます。
※なお、行政書士は遺産分割協議に代理人として出席はできません。

■行政書士に相続に関する依頼をするメリット
行政書士に依頼することのメリットは主に2つあります。

・幅広いサポート
一つ目は、幅広い範囲でのサポートが可能という点です。相続が発生した段階の相続人調査から、手間のかかる財産調査まで幅広く対応可能です。
さらに、相続が発生する前の段階においても遺言書の作成や遺言執行者を依頼できます。。
また、不動産の登記など行政書士にはできない業務も存在しますが、提携している司法書士に行政書士事務所が依頼するなどして対応可能です。

・費用を抑えられる
二つ目は、弁護士に依頼する場合と比べて費用を抑えられる点です。
相続が紛争など起きずに滞りなく進む場合は、行政書士に依頼することで費用を抑えながら、幅広いサポートを得られます。
しかし、相続において何らかの紛争が起こってしまった場合には、行政書士は代理人としてのサポートができないため、弁護士に相談するのが一般的です。

■まとめ
当事務所の行政書士 下山 賢二 は、現役で宅地建物取引業者の役員を兼任しており、豊富な実務経験と知識から、ご相談者様の不動産に関する課題解決のサポートをさせて頂くことが可能です。
下山行政書士事務所では、不動産相続を含む遺産整理業務にも力を入れております。
遺産整理業務は金融機関に依頼することも可能ですが、設定された最低手数料が高額であることから、大型の遺産整理案件でないと依頼することそのものが憚られてしまう傾向にあります。その点、当事務所では小さな遺産整理案件であってもご対応可能であり、金融機関にご依頼されるより比較的安価に済むよう柔軟に対応させていただいております。
相続人間の遺産分割時のお振込手続き等、細々としたお手続の代行についても丁寧に対応させていただきますので、相続・不動産に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください。

■相続・不動産に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください
下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。