■相続人調査とは
相続人調査とは、相続財産の具体的な分配について話し合う遺産分割協議をするに先立ち、だれが相続人に当たるのかを調査することをいいます。
遺産分割手続きにおいては、遺産分割協議書という書類を作成することが求められ、これには相続人全員が署名・捺印をすることが必要となります。
そのため、後々のトラブルを避けるため、遺産分割手続きに入る前に必ず相続人調査を行うことが必要となります。
■相続人調査の流れ
相続人調査は戸籍謄本の収集によって行います。必要とされる戸籍謄本の種類は、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人全員の現在の戸籍謄本の2種類です。
もっとも、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合や代襲相続がされる場合などにはさらなる謄本の収集が求められることもあります。
戸籍謄本は、本籍地の役場で取得することや郵送で取り寄せることが可能です。
近年では、戸籍謄本を請求した本人の情報が記載されているものに限り、本籍地に行かずともコンビニで受け取ることが可能な場合もあるため、本籍地の自治体がコンビニサービスに対応しているかを確認することをおすすめします。
戸籍謄本が集まった後は、その戸籍謄本を参照しながら、その方の出生の時点まで血縁関係を遡っていき、誰が相続人に当たるのかを1人1人調査していきます。
■最後に
このように、相続人調査は大変複雑で時間のかかる手続きであるため、多忙な方や難しい手続きを行うことが苦手な方などは、行政書士をはじめとする専門家に依頼することをご検討ください。
下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。