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相続手続きを行政書士に依頼する場合の費用

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■行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼により報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続きの代理、遺言書等の権利義務、事実証明に関する文書及び契約書の作成、行政不服申立て手続きの代理等を行うことができます。

■行政書士が行うことのできる相続手続き
①相続人調査
相続人調査とは、相続財産の具体的な分配について話し合う遺産分割協議をするに先立ち、だれが相続人に当たるのかを調査することをいいます。相続人調査は、お亡くなりになった方の死亡時の戸籍謄本を取り寄せ、その方の出生の時点まで遡ることが必要であるため、大変労力のかかる手続きです。
この点、行政書士の多くは戸籍や住民票を職権で請求できる権限を有しているため、代理で戸籍謄本等を請求することが可能であり、このような複雑な手続きを依頼することができます。

②相続財産調査
相続財産調査とは、相続財産がどれだけあるのかを調査することをいいます。
相続財産には、不動産や預金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、お亡くなりになった方名義の口座の情報を集めたり、借用書などがないかどうかを調べたりと広い範囲で調査をすることが必要となります。
このような調査も行政書士に依頼することができます。

③その他の手続き
相続人調査や相続財産調査以外に行政書士に依頼することのできる手続きとして、遺産分割協議書の作成や銀行等預金口座の解約、相続した自動車や株式の名義変更等があります。

■行政書士に相続手続きを依頼する際の費用
依頼する行政書士によって依頼費用は異なりますが、相続人及び相続財産調査で約6万円、遺産分割協議書の作成も同様に約6万円というのが相場となっています。また、すべての相続手続きを一括で依頼する場合には、通常約60~80万円ほどが必要となります。
なお、行政書士によっては遺産の総額によって依頼費用が異なる場合もあるようですので、依頼を考えている行政書士のホームページなどで料金体系を事前に確認することをおすすめします。

■最後に
下山行政書士事務所では、不動産相続を含む遺産整理業務にも力を入れております。
遺産整理業務は金融機関に依頼することも可能ですが、設定された最低手数料が高額であることから、大型の遺産整理案件でないと依頼することそのものが憚られてしまう傾向にあります。その点、当事務所では小さな遺産整理案件であってもご対応可能であり、金融機関にご依頼されるより比較的安価に済むよう柔軟に対応させていただいております。
相続人間の遺産分割時のお振込手続き等、細々としたお手続の代行についても丁寧に対応させていただきますので、相続・不動産に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください。

■遺産相続に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください
下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。