下山行政書士事務所

遺産分割協議書

記事コンテンツ

■遺産分割協議と遺産分割協議書
遺産分割協議とは、どの相続財産を誰がどれくらい譲り受けるのかということについて相続人全員で協議をすることをいいます。
この協議は相続の際に必ず行わなければならないわけではなく、相続人が1人しかいない場合や遺言によってすべての財産の処分方法が指定されている場合には協議の必要はありません。
反対に、相続人が複数いる場合で、遺言が存在しない場合や遺言の中で処分方法が指定されていない財産がある場合には協議が必要となります。

遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を書面にまとめたものです。
相続人間の合意を対外的に証明するために必要となります。

■遺産分割協議書作成までの流れ
①相続人調査を行う
相続人調査とは、遺産分割協議に先立ち、だれが相続人に当たるのかを調査することをいいます。
遺産分割協議書の作成には相続人全員が署名・捺印をすることが必要となるため、遺産分割協議書を作成する前に相続人調査を行うことが必要となります。

②相続財産調査を行う
相続財産調査とは、相続の対象となる財産がどれだけあるのかを調査することをいいます。
お亡くなりになった方名義の口座の残高や取引履歴を調べたり、借用書や不動産に関する書類がないかどうか調べたりすることが必要となります。

③遺産分割協議を行う
遺産分割協議は相続人全員の合意が求められます。相続人全員が一堂に会することが難しい場合には、オンライン会議や郵送といった方法で行うことも可能です。

④遺産分割協議書の作成
遺産分割協議において相続人全員の合意ができた場合には、その合意内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。遺産分割協議書を完成させるためには相続人全員の署名・押印が必要となります。
完成した遺産分割協議書は、相続人全員分の印鑑証明書とともに各相続人が保管することとなります。

下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。