下山行政書士事務所

遺言書作成

記事コンテンツ

遺言とは、自分の死後にどの財産を誰に対してどれくらい渡したいのかという意思表示をしておくことをいいます。
遺言の内容を書面にまとめたものは遺言書と呼ばれます。
相続手続きはお亡くなりになった方の意思を最大限に尊重することが求められる手続きです。
そのため、遺言がある場合には、遺言が誰かに強要されて作成されたなどといった例外的な場合を除き、原則として遺言の内容に基づいた手続きがなされることとなります。

■遺言の種類
遺言には、主に以下の3種類があります。

①公正証書遺言
公正証書遺言による場合には、まず遺言者が公証人と証人2人の前で遺言の内容を口頭で伝え、公証人が遺言の内容が遺言者の真意に基づくものであることを確認します。
その後、公証人がその遺言内容を文章にまとめ、遺言者と証人の確認を経たうえで遺言書とします。
公正証書遺言は作成に手数料がかかるものの、偽造や無効の防止にはもっとも有効といえます。

②秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者と証人2名が公証役場に行き、自筆の遺言書を提示することによって作成します。
遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言を作成したこと自体は証明したいという場合には、秘密証書遺言の作成を行うこととなりますが、遺言内容そのものを法的に有効なものであるという証明を行えるわけではないため、実務上ではあまり使われていない遺言方法となります。

③自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言内容を紙に手書きし、署名押印をして作成するものをいい、もっとも一般的な遺言書の形ともいえます。
自筆証書遺言による場合、上述した公正証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、証人が必要とされず、遺言者一人でも作成することが可能です。

■最後に
上述の通り、遺言書には様々な種類があります。作成の際には各方法のメリット・デメリットを吟味したうえで、どの遺言形態を採用するか決定することをおすすめします。
下山行政書士事務所では、遺言作成のサポートはもちろん遺産整理業務にも力を入れております。
遺産整理業務は金融機関に依頼することも可能ですが、設定された最低手数料が高額であることから、大型の遺産整理案件でないと依頼することそのものが憚られてしまう傾向にあります。その点、当事務所では小さな遺産整理案件であってもご対応可能であり、金融機関にご依頼されるより比較的安価に済むよう柔軟に対応させていただいております。
相続人間の遺産分割時のお振込手続き等、細々としたお手続の代行についても丁寧に対応させていただきますので、相続・不動産に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください。

■遺言作成に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください
下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。