下山行政書士事務所

取扱業務

相続

■相続とは

相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が相続人に受け継がれることをいいます。

 

■相続人に当たる方

相続人には、お亡くなりになった方の配偶者や子、両親等の直系尊属、兄弟姉妹が当たるものと民法で規定されています。

このような相続人を「法定相続人」といいます。

法定相続人のうち、配偶者は必ず相続人になるものとされていますが、配偶者以外の方に関しては、相続順位に従って相続人になることができるかどうかが決まります。

相続順位は、子、親、兄弟姉妹の順番であり、自分よりも上の順位の相続人が1人でもいる場合には相続人となることができません。

 

例えば、お亡くなりになった方の配偶者、子、兄弟姉妹が存命である場合、兄弟姉妹は子よりも相続順位が下であるため、相続人となることはできず、配偶者と子のみが相続人となることとなります。

 

■相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、裁判所は申立てによって相続財産管理人の選任をおこないます。

被相続人の債権者は相続財産管理人に対して債務の履行を請求することができます。

そして相続人捜索が行われ、相続人不存在が確定すると、特別縁故者は相続財産分与の申立てを行うことができます。

なお、特別縁故者には、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた方やお亡くなりになった方の療養看護に努めた方などが当たります。

このように、民法の所定の手続きを経てもなお残余財産がある場合、最終的には国庫に帰属することとなります。

 

また、不動産が共有の場合で共有者の1人が相続人無くして死亡した場合、所定の公告後、特別縁故者がいた場合、財産分与の審判がなされ特別縁故者へ帰属することとなります。

特別縁故者に対する分与がされずに相続財産として残った場合や、そもそも特別縁故者がいない場合には、他の共有者に帰属することとなります(民法第255条)。

 

■相続の対象となる財産とは

相続の対象となる財産は「相続財産」と呼ばれますが、原則として、亡くなった方が生前に有していた権利・義務は全て相続財産に当たることとなるため、現金や預金に加えて、株式や借地権、知的財産権なども相続財産に含まれます。

プラスの財産のみならず、亡くなった方が有していた借金など、マイナスの債務も相続財産に含まれることとなります。

 

なお、年金受給者としての地位や親権など、他者に譲ることのできない一身専属的な権利利益は相続財産には含まれません。

 

下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。

 

不動産

行政書士が不動産の業務も取り扱うと聞くと、どんなことをするのかあまりイメージがつかない方もいるのではないでしょうか。

確かに、行政書士ときくと不動産に関係するイメージは湧かないかもしれません。

しかし、不動産に関するさまざまな手続きや不動産の相続など、行政書士が不動産についてサポートできることというのは意外とたくさんあります。

ここでは、行政書士ができる不動産に関するサポートをご紹介します。

 

1.不動産相続について

行政書士は、早い段階では相続が発生する前から遺言書の作成のサポートという形で関わる場合もあれば、相続が開始したタイミングから関わることもあります。

後者においては、相続人の調査から財産調査、遺産分割協議書の作成など幅広くサポート可能です。

特に、財産調査は重要です。財産調査を適切に行わない場合、財産を把握できず、借金まで相続してしまったり、相続税の申告漏れが発生したりしてしまう可能性があります。

そうしたリスクを回避するために、行政書士が財産調査を行います。

不動産と一概にいっても財産としてどれだけの価値があるかはケースバイケースです。

思っていたよりも価値が高かった、低かったという場合もあります。

したがって、財産調査は適切に行うことをおすすめします。

 

2.任意売却について

任意売却をするためには、不動産の査定などをはじめとする不動産に関する知識と、ローンの返済計画をたてるために必要な公的書類の入手といった公的手続きに関する知識がどちらも求められます。

 

既に返済が滞っていたとしても任意売却という手段をとることは可能ですが、早めに動き始める必要があります。お悩みの方はまずはご相談ください。

 

3.不動産売買仲介

不動産を売買するときには、任意売却と同様に不動産の知識と公的手続きに関する知識、さらに法律に関する知識も求められます。

 

4.下山行政書士事務所の強み

当事務所の行政書士 下山 賢二 は、現役で宅地建物取引業者の役員を兼任しており、豊富な実務経験と知識から、ご相談者様の不動産に関する課題解決のサポートをさせて頂くことが可能です。不動産に関するご相談は下山行政書士事務所におまかせください。

 

■まとめ

今回は、下山行政書士事務所ができる不動産に関するサポートをご紹介しました。ここに記載されていることはもちろん、記載されていないものでも何かお悩みのことがありましたらまずはご相談ください。

 

下山行政書士事務所では、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区を中心に不動産や相続などについてのご相談を承っております。初回相談は無料です。また、事前予約をしていただければ、休日や時間外も対応可能です。お気軽にご相談ください。